大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1017 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人市村斗鬼三の上告趣意第一点について。

所論は、原審で主張なく判断を経ていない事項であるから、刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。(なお所論の起訴状に「社長A」とあるを第一審判決において「

社長B」と記載したのは、単に起訴状の誤記を訂正したに止まり、訴因変更の問題

とするのは当らない)。

同第二点ないし第四点について。

所論第二点第三点は、いずれも原審で主張なくその判断を経ていないばかりでな

く、第二点は単なる事実誤認、同第三点は、単なる法令違反の主張に過ぎず、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また同第四点は、量刑不当の主張であつて刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査してみても原審の量刑が不当である

とは認められない。

被告人の上告趣意について。

所論は要するに原判決の事実誤認又は量刑不当を主張するに帰し刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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